決定的証拠がないなか、境界確定訴訟で主張が認められて解決した事例
- 2026.10.01
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Case type
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Lawyer
history of the problem 問題の経緯
老舗企業が数十年にわたって所有し続けてきた自社の敷地について、 近年になって隣地との境界争いが生じました。
Client Issues and Desired Outcomes クライアントの争点・希望点
隣地所有者の主張する境界を前提とした場合、 会社が敷地を活用するのに支障が出るおそれがあり、 それは是非とも避けたいとのお考えでした。 しかし、当方の主張を正面から裏付ける決定的な証拠はなく、 小さな周辺事情を積み上げて立証していく必要がありました。
Consequences of this issue. この問題の結果
当方の主張どおりの判決を獲得し、解決しました。
Attorney’s Commentary on Key Legal Points 弁護士ポイント解説
現況の他、社屋建築時の図面や、付近の土地の歴代所有者からの情報なども材料にして、 当方の主張する線が本来の境界であることをこつこつと立証していきました。
また、当地周辺では大正時代から頻繁に分筆が繰り返されていたため、 その経緯をすべて図解して紐解いていきました。
一見関係なさそうな古びた資料が思わぬヒントになるのも楽しかったです。
自社敷地の境界トラブル・土地に関するお悩みは、
早めにご相談ください
隣地との境界争いは、「長年使ってきたから大丈夫」と思っていても、ある日突然問題になることがあります。境界の位置は、敷地の活用や建て替え、売却にも影響するため、対応が後手に回ると選択肢が狭まってしまうことも少なくありません。
本事例のように、決定的な証拠が見当たらない場合でも、現況や過去の図面、登記・分筆の経緯、周辺の事情などを丁寧に調べることで、見通しが立つケースがあります。「手元にある資料で何ができるのか分からない」という段階でも構いません。まずは状況をお聞かせください。
こんな方はご相談ください
- 隣地所有者から境界について異議を申し立てられている
- 建て替えや敷地の売却を控えており、境界をはっきりさせておきたい
- 相続した土地の境界が曖昧で不安がある
不動産問題に日々向き合う弁護士がご相談をお受けします

当事務所の代表弁護士・髙瀬は、公益社団法人全日本不動産協会相模原支部の顧問を務めており、日頃から不動産に関わるご相談を数多くお受けしています。不動産境界問題をはじめ、不動産が絡む相続トラブルなどにも多く対応してまいります。
この事件を担当した弁護士







