会社支配権紛争(株主・取締役)

Disputes over corporate control

経営支配権を巡る紛争が生じた場合には、早い段階で迅速かつ適切に対処することが必要です。

非上場会社が多い中小企業においては、多数の株主が存在したり、相続などを原因として株式が親族等複数の同族株主に分散することがあります。その結果、会社の組織を決定できず、経営陣の横行・暴走が発生するリスクが高まります。

そうすると、多種多様な思惑、利害関係が絡み合い、重要な経営判断を迅速に行うことができなくなるばかりか、会社として向かうべき方向性に進めなくなります。しかも、このような状況が長期化し既成事実化が進むと、売り上げの不振、取引先の離反等からの経営改善もままならなくなり、会社自体が深刻な経営危機に陥ることも珍しくありません。

そこで、経営支配権を巡る紛争が生じた場合には、早い段階で迅速かつ適切に対処することが必要です。当事務所は、経営支配権紛争を解決した豊富な実績と会社法に精通した弁護士を備えております。また、複数の弁護士がチームを作り、いくつもの裁判を申立て、これらの手続を併行して迅速に進めていく体制を整えております。

会社支配権紛争イメージ
Concerns about disputes over corporate control

会社支配権紛争についての悩み

  • 株主総会が適切に行われていない。
  • 株主と経営が分離しており会社支配権を整理できていない。
  • 少数株主が反対するためM&Aや事業譲渡等重要な決定が行えない。
  • そもそも、会社経営をするための法律上の手続きが分からない。
  • 取締役の暴走を止めたい。解任させたい。
  • 会社の経営権を巡って争いが起き始めそう、または起き始めた
会社支配権紛争についての悩みイメージ
advantages of using a lawyer

弁護士を使うメリット

解決時間が短縮

解決時間が短縮

経営支配権紛争を解決した豊富な実績と会社法に精通した弁護士を備えておりますので、解決までの道のりが明確になり解決時間が格段に短縮されます。

冷静で適切な話し合い

冷静で適切な話し合い

当事者間では感情的対立が強く有益な話し合いが行えない場合でも、第三者である弁護士が代理人として介入することで、感情に囚われない冷静で法律的に適切な話し合いを進めることができるようになります。

our strengths

私たちが選ばれる理由

1.寄り添ったご提案

1.寄り添ったご提案

所長自身が経営者の研究会に長年所属し経営者の生の悩みを知っています。

2.経営者として知識が深い

2.経営者として知識が深い

経営支配権紛争を解決した豊富な実績と会社法に精通した弁護士を備えております。

3.複数の弁護士によるサポート

3.複数の弁護士によるサポート

複数の弁護士がチームを作り、いくつもの裁判を申立て、これらの手続を併行して迅速に進めていく体制を整えております。

process of resolving disputes over corporate control

会社支配権紛争解決までの流れ

STEP01

問い合わせ

まずは、お電話又はメールにて問い合わせください。

step1 問い合わせ

STEP02

面談

まずは、ご相談の場を設け、紛争の内容、背景、お悩み事、獲得したい事、紛争の背景をお聞きします。

step2 面談

STEP03

ご提案・お見積もり

解決手段と所要時間及び費用(見積)をご提示いたします。

step3 ご提案・お見積もり

STEP04

内容証明作成・発送

交渉からスタートする場合には、内容証明作成、発送して、相手方の返答を待ちます。

step4 内容証明作成・発送

STEP05

スキーム作成

会社法上の手続きが必要な場合には、スキームを作成し、実行していきます。

step5 スキーム作成

STEP06

訴訟

Step.4,5が交渉、話し合いで解決が困難を極める場合には、ご相談のうえ、訴訟手続きに移行します。また、所要時間及び費用(見積)をご提示いたします。

step6 訴訟
faqs

よくあるご質問

弊社は事業拡大のために新たに知り合いの方から出資を受けることにしました。
ただ、弊社は私のワンマン会社として経営してきており、これからも私の意向を会社に強く反映させたいと思っています。
そのため、出資は受けつつも私の影響力をできるだけこれまで通りに維持したいと考えています。
何か良い方法はないでしょうか?

増資をする際には、無議決権株式や配当優先株、それらを組み合わせた株式など、ニーズに応じて様々な株式を発行することが可能です。

これを種類株といいます。以下に種類株のバリエーションを記載しておきますので、ご参考ください。

種類株の発行手続きは若干複雑ですので、弁護士や司法書士にご相談されるのもよいでしょう。

  1. 剰余金の配当
  2. 残余財産の分配
  3. 株主総会において議決権を行使できる事項(議決権制限種類株式)
  4. 譲渡制限(譲渡制限種類株式)
  5. 株主から会社への取得請求権(取得請求権付種類株式)
  6. 会社による強制取得(取得条項付種類株式)
  7. 総会決議に基づく全部強制取得(全部取得条項付種類株式)
  8. 定款に基づく種類株主総会の承認(拒否権付種類株式)
  9. 種類株主総会での取締役・監査役の選任(選解任種類株式)

私は中小企業の株式を5%ほど保有していますが、会社を退職するので株式を換金したいと考えています。
他の株主の方から株式を買い取りたい、すなわち、株式を譲ってほしいとの話をいただきました。
ところが、会社の社長が認めてくれないそうです。
どうすればよいでしょうか?

一般的に非公開会社、すなわち、株式譲渡について会社(株主総会、もしくは、取締役会)の承認が必要な会社においては、このようなご相談は非常に多いといえます。

そして、会社が譲渡を承認しない場合でも、一定の手続きを踏めば株式譲渡は可能です。

すなわち、会社が株式の譲渡を承諾しない場合には、会社が買い取るかもしくは株式を買い取る買取人を指定するように請求することができます。

この場合、株式の譲受人は会社もしくは会社が指定する者になるため、今回買取を申し出た方に株式を売却することはできなくなりますが、結果としてあなたは株式を売却することができます。

そして、株式の売買価格が問題となり交渉事項となりますが、売買価格の協議が成立しない場合には、裁判所に価格決定の申立てをすることもできます。

私は中小企業の株式を5%ほど保有していますが、
会社を退職するので株式を換金したいと考えています。
会社に買い取ってもらうことはできますでしょうか?

法律的には当然に会社に買い取ってもらうことはできません。ただし、買取交渉を行って会社が承諾すれば会社に任意に買い取ってもらうことは可能です。
会社が任意に買い取らない場合には、買い取ってもらう第三者を探して譲渡するしかありません。
おそらく非公開会社でしょうから、株式譲渡には会社の承認が必要となります。

そして、会社が譲渡を承認しない場合でも、一定の手続きを踏めば株式譲渡は可能です。
すなわち、会社が株式の譲渡を承諾しない場合には、会社が買い取るかもしくは株式を買い取る買取人を指定するように請求することができます。
この場合、株式の譲受人は会社もしくは会社が指定する者になるため、今回買取を申し出た方に株式を売却することはできなくなりますが、結果としてあなたは株式を売却することができます。

そして、株式の売買価格が問題となり交渉事項となりますが、売買価格の協議が成立しない場合には、裁判所に価格決定の申立てをすることもできます。

私は相続により中小企業の株式を5%ほど取得しました。
しかし、会社の経営には全く興味がないので、株式を換金したいと考えています。
会社に買い取ってもらうことはできますでしょうか?

法律的には当然に会社に買い取ってもらうことはできません。ただし、買取交渉を行って会社が承諾すれば会社に任意に買い取ってもらうことは可能です。
会社が任意に買い取らない場合には、買い取ってもらう第三者を探して譲渡するしかありません。
おそらく非公開会社でしょうから、株式譲渡には会社の承認が必要となります。

そして、会社が譲渡を承認しない場合でも、一定の手続きを踏めば株式譲渡は可能です。
すなわち、会社が株式の譲渡を承諾しない場合には、会社が買い取るかもしくは株式を買い取る買取人を指定するように請求することができます。
この場合、株式の譲受人は会社もしくは会社が指定する者になるため、今回買取を申し出た方に株式を売却することはできなくなりますが、結果としてあなたは株式を売却することができます。

そして、株式の売買価格が問題となり交渉事項となりますが、売買価格の協議が成立しない場合には、裁判所に価格決定の申立てをすることもできます。

会社の株主が亡くなりました。
相続人の方とは反りが合わず会社経営にも支障が生じるため、相続人と株式の買取について話し合いをしようとしましたが、取り付く島もありません。
何か良い方法はないでしょうか?

株主である相続人に対して売渡請求をして強制的に取得するという方法があります。
ただし、

  • 譲渡制限株式を発行していること
  • 定款に定めがあること

が必要です。
したがって、おそらく1.は満たしているので、2.について早急に対応しましょう。相続発生後でも可能と解されています。
その上で、相続人等に対し売渡請求を行うためには、株主総会の特別決議を経る必要があります。
なお、会社が売渡請求の結果、相続人から株式を買い取る場合には財源規制がありますので注意しましょう。

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