2025.07.23
法人間の取引でもクーリングオフはできる? 契約書不交付・契約内容の相違でお困りの方へ弁護士が解説

「営業担当から“初期費用はかかりません”と聞いて契約したのに、後から高額の請求書が届いた」
「契約書を受け取った記憶がないのに、電子署名を求められ、そのまま進んでしまった」
法人間の取引でも、こうしたご相談は決して珍しくありません。
特に、訪問営業や電話での勧誘を受けて、口頭の説明を信じてその場で契約してしまったというケースでは、後から内容を見返して「思っていた話と違う」と感じる方が多くいます。
けれど、「法人契約だから」「法人同士の取引は自己責任だから」と、疑問や不安を抱えながらも泣き寝入りしてしまっている方が多いのもまた事実です。
書類の交付がないまま契約してしまったとき

前提として「クーリングオフ」は消費者保護制度であり、法人は対象外です。
ですが、法人間契約でも、契約内容が事前の説明と大きく異なっていたり、重要な点が説明されていなかったりした場合には、民法上の「錯誤」や「詐欺」を理由に契約を取り消す余地があると考えられます。
また、小規模事業者や個人事業主の場合は、形式上は法人であっても、実質的に消費者に近い立場とみなされ、より手厚い保護が認められるケースもあります。
法人だからこそ、「おかしい」と思ったら早めに見直しを

法人間の取引は「対等」とされがちですが、実際は営業担当者の言葉を信じて契約してしまい、後から「そんなはずではなかった」と気づくケースが少なくありません。
とくに契約書や重要事項の説明がなかった、または内容が不明瞭だった場合には、その契約が一方的で不公正なものではなかったかを冷静に見直す必要があります。
弁護士に相談することで見えてくるもの
ご相談いただいた方の多くが、「ここまでトラブルになるとは思わなかった」と話されます。
でも実は、契約書を一つ一つ丁寧に読み解いてみると、解除や取り消しの余地が見えてくることもあります。
また、営業担当者の説明内容や、契約までのやりとりを記録していた場合には、それが大きな武器になることもあります。
契約を白紙に戻せるか、あるいは損害を最小限に抑える交渉ができるかどうか――
一人で悩むのではなく、法的な視点から冷静に判断することが大切です。
「法人だから仕方ない」とあきらめる前に

契約書を交わしていても、その内容が不透明だったり、事前の説明と大きく違っていたりする場合には、契約自体の見直しや撤回が認められることもあります。
形式的に「法人契約」だからといって、すべてを自己責任で背負わなければならないわけではありません。
「これは妥当な契約だったのか?」「この請求、本当に払わなければいけないのか?」
そんな疑問を感じたときが、立ち止まって見直すべきサインです。
違和感を覚えたまま進めてしまう前に、ぜひ一度、状況を整理してみませんか?
法律の視点から冷静に分析することで、あなたにとって最適な対応策が見えてくるはずです。
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